年度更新の手続きとは(申告書等について)
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに、6月1日から7月10日までの間に提出します。
※ 一般的には、申告書を所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出した後、7月10日までに金融機関で納付書(領収済通知書)にて保険料を納付します。
この申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、それを使用した方がよいでしょう。
(いちいち書き込む手間が省けて、間違いも少なくなります。)
金融機関とは、日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)をいいます。
申告書の提出先は、申告書の印刷の色によって異なります。
黒色と赤色で印刷してある申告書(一元適用事業または二元適用事業で労災保険の分)は所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書(二元適用事業で雇用保険の分)は所轄都道府県労働局へ提出する必要があります。
納付書(領収済通知書)の金額は訂正できません。 記入誤りをした場合は、所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署で新しい納付書を受け取り、書き直す必要があります。なお、申告書の訂正は可能です。

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