64歳以上の労働者の雇用保険料
64歳以上の労働者の雇用保険料は、免除されるのですか。
その保険年度の初日(4月1日)に64歳になっている(法律上は誕生日の前日に年を取ります。)労働者については、雇用保険料が会社分も労働者分も免除されます。
すなわち、平成23年(西暦2011年)4月1日現在で、雇用保険料の免除の対象となる64歳以上の労働者は、昭和22年4月1日までに生まれた方です。
給与計算に注意
通常、雇用保険料の労働者負担分は、給与計算の際に総支給額から天引き(控除)することになります。しかし、この雇用保険料免除の対象となる64歳以上の労働者に該当する場合は、会社分及び労働者分も雇用保険料が免除されますので、4月分以降の給与計算時に労働者から雇用保険料を天引きする必要はありません。
ここで注意すべきことは、64歳になった月以降の保険料が免除されるわけではなく、保険年度の初日(4月1日)時点で64歳以上の労働者は、その年度(すなわち4月分)以降の概算保険料及び確定保険料が免除となります。給与計算の際には、この点に注意して雇用保険料の天引きを行う必要があります。
※ 年度更新の手続きは、6月1日から7月10日までの間に行いますが、雇用保険料の天引きを止めるのは4月分の給与からです。
ポイント
- 平成23年4月1日現在、昭和22年4月1日までに生まれた労働者は、その年度(4月分)以降の雇用保険料が免除されます。
- 平成23年4月分以降の給与計算の際には、①に該当する労働者の雇用保険料は天引きしません。
- 年度更新の場合にも、①に該当する労働者の雇用保険料(概算保険料)は免除されます。
- ①に該当する労働者の保険料が免除されるのは、あくまで雇用保険料のみです。(労災保険料は免除されません。)

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