育児休業期間中の労働保険料の計算
育児休業期間中の労働者の労働保険料は、どのようになるのでしょうか。
育児休業期間の労働者の労働保険料は、その労働者に賃金を支払っているかどうかによります。
賃金の支払いがない場合
一般的には、賃金を支払っていない場合が多いと思います。この場合の育児休業期間中の保険料は、次式の確定保険料の計算式で考えると、
(確定保険料)
=(使用した労働者に実際に支払った賃金総額)×(
労災保険率)
+(使用した雇用保険被保険者に実際に支払った賃金総額)×(
雇用保険率)
育児休業期間中の賃金を支払っていない場合は、
(使用した労働者に実際に支払った賃金総額)=0円
(使用した雇用保険被保険者に実際に支払った賃金総額)=0円
すなわち、(確定保険料)=0円となり、育児休業期間中の労働保険料は、会社負担分と本人負担分、ともに発生しません。
賃金の支払いがある場合
育児休業期間中でも賃金を支払っている場合は、次式で計算した保険料がかかることになります。
(確定保険料)
=(使用した労働者に実際に支払った賃金総額)×(
労災保険率)
+(使用した雇用保険被保険者に実際に支払った賃金総額)×(
雇用保険率)
育児休業期間中以外の賃金の支払いがない期間について
育児休業期間中にかかわらず、介護休業期間中や休職期間中などの賃金の支払いがない期間については、上記の式から、会社負担分と本人負担分、ともに労働保険料は発生しないことになります。

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