メリット制とは
同じ業種の事業主間の負担の公平を図るために、個々の事業ごとに、その事業での労働災害の発生状況(実際には労災保険の給付額等)の多寡によって、一定範囲で労災保険率又は労災保険料額を増減させる制度をいいます。※メリット制は、雇用保険には適用されません。
ここで、一定範囲とは、
① 継続事業では、その事業について事業の種類ごとに定められた労災保険率から40%の範囲内で引き上げ、又は引き下げられます。
② 有期事業の建設の事業では、確定保険料の額をその額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の40%、立木の伐採の事業では35%以内の額だけ引き上げ、又は引き下げられます。
継続事業については、労働者数が過去3年間100人以上の事業、又は過去3年間20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、それぞれ保険率(非業務災害率を除く。)と労働者数との積が0.4以上の事業について適用されます。
一括有期事業(建設の事業及び立木の伐採の事業)については、過去3年間のそれぞれの確定保険料が100万円以上の事業について適用されます。
単独有期事業については、建設の事業又は立木の伐採の事業で確定保険料の額が100万円以上である事業、又は建設の事業で請負金額が1億2,000万円以上、立木の伐採の事業では素材の生産量が1,000立方メートル以上である事業について適用されます。
非業務災害率
非業務災害率は、1,000分の0.8から、平成21年4月1日以降1,000分の0.6に改定されました。
この改定は、一括有期事業については、平成21年4月1日以降に開始した事業のみに適用されます。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について


前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録