労務費率とは
原則、一般保険料は、労働者に支払った賃金の総額に一般保険料率を乗じて算出します。
しかし、建設の事業では、事業の特殊性(元請が、下請以下の労災保険について、事業主扱いされます。)から、下請以下の賃金総額を正確に算定するのが困難な事業(労災保険の保険関係に係るものに限ります。)については、請負金額に一定の率を乗じて賃金総額を算出することが認められており(「賃金総額」の特例といいます。)、労務費率とは、その時に使用する率をいい、事業の種項ごとに、次のように定められています。
したがって、建設の事業では、賃金総額を次のように求めます。
(賃金総額)=(事業ごとの請負金額)×(労務費率)
(1)工事開始日が平成18年4月1日から平成21年3月31日までのもの
| 事業の種類の分類 | 番号 | 事業の種類 | 請負金額に乗ずる率 |
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% |
| 32 | 道路新設事業 | 21% | |
| 33 | 舗装工事業 | 20% | |
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 23% | |
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 21% | |
| 38 | 既設建築物設備工事事業 | 21% | |
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 組立て又は取付けに関するもの その他のもの |
40% 21% |
|
| 37 | その他の建設事業 | 24% |
(2)工事開始日が平成21年4月1日以降のもの
| 事業の種類の分類 | 番号 | 事業の種類 | 請負金額に乗ずる率 |
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% |
| 32 | 道路新設事業 | 21% | |
| 33 | 舗装工事業 | 19% | |
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 24% | |
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 21% | |
| 38 | 既設建築物設備工事事業 | 22% | |
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 組立て又は取付けに関するもの その他のもの |
40% 22% |
|
| 37 | その他の建設事業 | 24% |

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