概算保険料の延納とは
「概算保険料の延納」とは、概算保険料を分割して納付する制度のことをいいます。
継続事業と
一括有期事業では、納付すべき
概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については20万円)以上のもの、又は労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているもので、事業主が申請した場合は、原則として、3回に分けて納付することができます。
なお、単独有期事業(事業の期間が6カ月以内のものを除く。)については、概算保険料の額が75万円以上のもの、又は労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているものについては、事業主が申請した場合、その事業期間に応じて分割納付できます。
延納した場合の納付期限
平成21年度より、年度更新の時期が6月1日から7月10日までの40日間に変更されました。これに伴って、分割納付の納付期限が次のように変更になりました。
第1期 7月10日
第2期 10月31日
第3期 翌年 1月31日

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