印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2012-02-07
年度の初め、又は事業が開始されたときに、その保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)中に支払われる賃金総額の見込額に保険料率を乗じて算定する保険料をいいます。 その保険年度中に支払われる賃金総額の見込額は、原則として、前年度の賃金総額の同額を用います。ただし、前年度と比べて、2倍以上になる場合や2分の1以下になる場合は、その見込額を用います。 なお、前年度の賃金総額を用いる場合でも、保険料率(労災保険料率と雇用保険料率)に変更があった場合は、確定保険料と概算保険料の額が異なりますので、注意が必要です。
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