一元適用事業と二元適用事業とは
一元適用事業とは
労災保険と雇用保険に係る保険関係の双方を、一の事業についての保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を一元的に処理する事業をいいます。そのため、二元適用事業以外はすべて一元適用事業となります。
一元適用事業の場合は、黒色と赤色で印刷してある申告書のみが送付されます。
黒色と赤色で印刷してある申告書(一元適用事業)は所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。
ニ元適用事業とは
労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある次の事業については、労災保険と雇用保険それぞれ別に適用したほうが効率的なため、別個の事業とみなして二元的に処理することとなっております。これらを二元適用事業といいます。
① 都道府県及び市町村の行う事業
② 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
③ 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
④ 農林水産の事業
⑤ 建設の事業
二元適用事業の場合は、黒色と赤色で印刷してある申告書(二元適用事業で労災保険の分)と、ふじ色と赤色で印刷してある申告書(二元適用事業で雇用保険の分)の2種類の申告書が送付されます。(どちらか一方だけの場合もあります。)
黒色と赤色で印刷してある申告書(二元適用事業で労災保険の分)は所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書(二元適用事業で雇用保険の分)は所轄都道府県労働局へ提出する必要があります。

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