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2011.6.11 |
平成23年度年度更新にあわせて内容見直しを行ないました。
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2010.12.7 |
「 64歳以上の労働者の雇用保険料」を追加しました。
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2010.11.19 |
一部加筆しました。
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2010.4.7 |
「 労働保険料の算定基礎となる賃金とは」を追加しました。
「 雇用保険率とは(料率改定後)」を変更しました。
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2009.6.19 |
「 育児休業中の労働保険料」を追加しました。
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2009.6.10 |
「労働保険年度更新のポイント」を公開しました。
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はじめに
このサイト「労働保険年度更新のポイント」は、特に企業の経営者もしくは担当者の方のために、労働保険の年度更新をもっとよく理解していただくために作成しました。
年度更新は、毎年の労働保険の保険料を計算し、それを申告することと納付することの作業をいいます。この年度更新を正しく行わないと、不必要な労働保険料を納める結果となり、会社として損失が出ることもあります。そのようなことがないよう、このサイトが手助けになれば幸いです。
労働保険の年度更新とは(労働保険料の計算方法)
労働保険(労災保険と雇用保険を総称した呼び方)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算します。
その保険料の額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率(
労災保険率と
雇用保険率)を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を申告・納付することになっており、保険年度末に賃金総額が確定したあと翌年度に精算するという方法がとられています。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための
確定保険料の申告・納付と新年度の
概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが
年度更新の手続きです。
この年度更新の手続きは、平成21年度より毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れると、国が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。
年度更新のしくみ

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64歳以上の労働者の雇用保険料
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